メール問合せ LINE相談
LINE TEL

交通事故の保険制度について | 白金・恵比寿の鍼灸院・整骨院 | とり整骨院・とり鍼灸院

お問い合わせはこちら

Blog記事一覧 > むち打ち,交通事故・むち打ち > 交通事故の保険制度について

交通事故の保険制度について

2023.02.27 | Category: むち打ち,交通事故・むち打ち



「とり整骨院・とり鍼灸院」では病院と同様に交通事故の指定医療機関に認定されておりますので交通事故の被害に遭遇された方の怪我のサポートを担っております。交通事故の怪我はすべて交通事故保険の適用となりますが、当たり前の話で恐縮ですが多くの方が交通事故保険制度のことを理解しておりません。本日のブログでは交通事故の保険制度についてお話をさせて頂きます。

交通事故保険で適用となるもの

  • 治療費
  • 通院慰謝料
  • 休業補償
  • 逸失利益(後遺障害認定に伴う金銭補償)

交通事故保険で治療費を賄うことができる点は多くの方が認知しておりますが、通院に伴う通院慰謝料や事故の怪我が原因で仕事を休業した際の休業補償等もすべて保険で賄うことができることは把握されていません。



「慰謝料・休業補償は弁護士に相談をするだけで費用が増額されるって本当ですか?」

当院をご利用頂く患者様より「慰謝料・休業補償は弁護士に相談をするだけで費用が増額されるって本当ですか?」といった質問を良く受けることがあります。答えは「その通り」です。交通事故の金銭的補償面(慰謝料・休業補償)には3つの基準値があり、弁護士に相談するだけで③弁護士基準値で請求を行うことができます。

  • ①自賠責基準値
  • ②損害保険会社基準値
  • ③弁護士基準値

弁護士基準値は①②の基準値と比べると高額に設定されており、約1.5倍~2倍程慰謝料や休業補償が増額される為、弁護士に相談をした方が金銭的補償は増額されることは間違いありません。



交通事故の怪我を弁護士に相談するメリット

交通事故の怪我で弁護士に相談をするメリットは3つあります。

  • ①損害保険会社とのやり取りを仲介してくれる
  • ②慰謝料額・休業補償額が増額される
  • ③弁護士特約を利用できる

交通事故保険を適用する上で相手方(加害者)の損害保険会社とやり取りをしますが約9割以上の確率で揉め事が発生します。例えば「軽微な事故なので保険は使えない」「あと1ヵ月で治療を終了してください」「整骨院への通院は認めない」等、通院をできるだけ短い期間で終わらせるよう損害保険会社から催促の連絡が多々入ります。このような揉め事に対して弁護士は間に入ってやり取りをしてくれますのでストレスがかからない点が大きなメリットになります。

また弁護士の相談は「特約制度」を利用して「無料で利用することが可能」です。交通事故の任意保険(オプション)に自動で弁護士特約を付帯させているケースが大変多く、弁護士への相談は無料で利用できるケースが一般的です。




※弁護士法人エース引用

まとめ:交通事故の被害に遭遇しないことが大切

第一に交通事故の被害に遭遇しないことが最も大切です。万が一交通事故の被害に遭遇してしまった際には「とり整骨院・とり鍼灸院」は交通事故の怪我におけるプロフェッショナルでありますので是非ご相談下さい。また、当院をご利用頂いている患者様には交通事故を専門で扱う弁護士事務所の紹介等もさせて頂いております。交通事故保険を適用する際は治療&保障をしっかり受けることが、より早い社会復帰に繋がると当院は考えております。



新着ブログ

バックナンバー