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もしも交通事故を起こしてしまったら。。。~加害者の対応~

2016.12.09 | Category: むち打ち,交通事故,自賠責保険

こんちには!鳥山です!今日もしっかりやっていきますよ(^^)

 

昨日は交通事故時の被害者の方の対応についてお話をしました。

本日は加害者の方の対応についてお話させて頂きます!こちらも万が一の時役に立つ知識ですので、是非読んでくださいね!

 

加害者には緊急措置と警察への報告義務が発生します。これを怠ると法令違反となり、懲罰の対象となりますので忘れずにやってください。加害者に課せられる義務は下記の4つです。

 

1.運転の停止

車の運転を停止し、事故状況、被害状況を確認する必要があります。停止しないとひき逃げや当て逃げを疑われるので、必ず停止してください。

 

2.負傷者の救護

もし負傷者がいる場合、近くの病院に運ぶか救急車を呼びます。絶対安静が必要な場合でなければできる限りの応急処置をします。

 

3.危険防止措置

二次災害防止のために行います。事故の状況を確認したのち、車両を端に移動して現場に散乱した部品やガラスを片付け、発煙筒やハザードランプで周囲に事故を知らせます。

 

4.警察への通報

道路上の安全が確認されたら警察へ連絡してください。

 

以上の4つ、万が一交通事故の加害者になってしまったら必ず行って下さいね。

 

加害者の方でも、交通事故の施術を無料で受けられる場合があります。事故に遭ってしまった際は、広尾、恵比寿、白金のとり整骨院 とり鍼灸院にご相談ください。

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