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もちろん医療保険(健康保険)は利用可能でありますが、バスが別車両と事故を起こした場合には、バスと別車両の両方に過失がある事故では、バス会社と別車両の両者に対して損害を全額請求し、バス・別車両のいずれかが100%悪い事故では当該責任のある方に損害を全額請求することが可能です。
このようなケースではすべて交通事故保険を適用して治療が可能です
- バスが追突事故を起こした
- 別車両がバスに追突してきた
- 急ブレーキで怪我をしてしまった
- バスが走る衝撃でお尻を強打した
- 急カーブで転んでけがをした
- etc…
「白金恵比寿とり整骨院・とり鍼灸院」は厚生労働省認可の国家資格を有した治療家が在籍しておりますので数多くのバスの交通事故で怪我をしてしまった患者様のケアを担当してきました。病院と同様に「交通事故保険」を取り扱うことができるため車に同乗していた方の怪我の治療も問題なく対応が可能です。少しでも気になることや相談事項がありましたらお気軽に問合せ下さい。
はい。もちろん可能です。バス会社は万が一の際に保険会社と契約をしており、バスの運転が原因で怪我をしてしまった方は保険適用して治療を受けることが可能です。バス会社の損害保険会社に「バスに同乗していて交通事故に遭遇し、怪我を負いました。とり整骨院を利用します。」とお伝え下さいませ。
はい。対象となります。交通事故が原因で車の運転ができない場合に一般交通機関(電車・バス・タクシー)を利用する際の費用は対象となります。
はい。バス内で負傷し、保険を適用して治療を受ける際には通院慰謝料も適用となります。慰謝料は通院回数毎に1日4,300円となります。通院をしなければ慰謝料は0円となります。
はい。バス内の怪我(交通事故)が原因で仕事を休んだ際の休業補償は対象となります。バイト、パート、正社員関係なく、休業補償は適用となります。
はい。事実となります。一般的に任意保険に弁護士特約を付けられている方が多い為、弁護士特約を使って無料で弁護士に慰謝料の相談をして頂くだけで慰謝料額は増額されます。
当院はご利用頂いている交通事故の被害に遭遇されたAさんからある質問を頂きました。「私は交通事故の怪我で歩行が困難なので毎回通院する際にタクシーを利用しているけどタクシー代は保険会社は出してくれるのかね?」
交通事故の被害に遭遇された多くの方が同様の悩みをお持ちではないかと思い、今回ブログを投稿しております。ちなみに答えは「YES」です。交通事故における通院交通費はすべて適用となりますので必ず領収書を補完しておいてください。
交通費として認められるための条件
- 交通事故と因果関係がある
- 必要な範囲の支出である
一番に大切なことは「交通事故と関係があるのか?」が重要です。交通事故によって怪我をしてしまい、その治療で病院・整骨院に行くときの費用は交通費としてカウントできます。ただし交通事故が関係ないプライベートの予定・仕事での出張などは交通費にはありません。「この交通費は事故によって発生した」と証明できれば、通院交通費として認められると覚えておきましょう。
また必要な範囲の支出を超えてないことも大切です。例えばバスで移動できるところを、高級なタクシーを使って移動していたら、それは「必要以上の支出」になります。良識の範囲内は交通費は支給されるものとお考えてくださいませ。
公共交通機関の交通費
バスや電車などの公共交通機関を利用して通院した場合、支出した費用が合理的な範囲内であれば交通費の支払いの対象になります。(※新幹線に乗って通院するなどの良識の範囲外は支払い対象外)
具体的には、自宅の最寄りの駅や停留所から、通院先の最寄りの駅や停留所までの往復料金が1回の通院の交通費の目安となります。電車などは複数のルートが選択できる場合があります。この点、必ずしも最も安価なルートでなければならないわけではありません。合理的な範囲内であれば、実際に通院に使用したルートの料金が認められるのが一般的です。
注意点として、電車などは定期券を使用して料金を安くすることができます。実際には定期券を使用していたにもかかわらず、通常の料金を請求していたことが判明すると問題になる場合があります。定期券を購入して使用する場合は、保険会社に事前確認しておくのがおすすめです。
こんにちは!鳥山です!
昨日一昨日と、任意保険の種類についてお話してきました。
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-394
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-396
さて、今日はその任意保険の免責事由についてお話します。次に挙げているものは、すべての任意保険に共通の免責事由です。次のケースの場合任意保険が支払われませんので、注意が必要です。
1.被保険者の故意による事故で、本人に生じた損害
2.被保険者が無免許、酒気帯び、麻薬などの薬物服薬中の運転で生じた損害
3.戦争・内乱・暴動などによる損害
4.地震や津波などによる大規模自然災害時の損害
5.核燃料物質等の有害な特性のために生じた事故の損害
飲酒運転などは当然免責事由になります(^^;)
また、保険の契約を締結していても、所定の日まで保険料を支払っていない場合や有効期限が切れてしまっている場合も保険金は支払われません。
また、それぞれの任意保険にも免責事由があるので、約款を確認してみてください。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院は夜9時まで受付をしています。
お仕事帰りなどにも交通事故治療を受けることが出来ますので、お気軽にご相談ください。
こんにちは!鳥山です!
いよいよ12月も残り10日ですね~!これからクリスマスなどのイベントがあって、あっという間に年明けですね~。残りわずかの2016年、思う存分楽しみましょう(^^)
さて、今日は昨日に引き続き、自動車保険の任意保険の種類について紹介していきます。昨日のブログも参照ください。
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-394
●自損事故保険
自損事故保険は、自賠責保険では補償されない相手のいない事故や加害者に責任がない事故を補償します。例えば、ガードレールに自分からぶつかってしまった場合です。
●無保険車傷害保険
無保険車傷害保険は、事故の相手が対人賠償保険に加入していない、もしくは加入していても保険金額が不足している場合などに保険金が支払われます。
●車両保険
車両保険は、契約している車の損害を補償します。補償の範囲によって保険料に大きな差が出ます。最もランクの高い一般車両保険は、当て逃げ、盗難、災害の場合も補償します。ご自身に合った保険を選ぶ必要があります。
さて、二日間にわたり、任意保険の種類について紹介しました。色々な補償内容のほけんがありましたね。ご自身が加入している自動車保険を確認してみるのもいいかもしれませんね!
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院は交通事故治療に特化しています。
お客様のお体の状態に合わせた施術を提供しますので、お気軽にお問い合わせください。
こんにちは!鳥山です!
忘年会シーズン、みなさんいかがお過ごしでしょうか?私も今日までいくつか忘年会があったのですが、今週23日の忘年会が山場です(^^)飲みすぎに注意しようかと思います(笑)みなさんも飲みすぎにはくれぐれも注意してくださいね!
さて、今日と明日の2日間にわたって、自動車保険の任意保険の種類についてお話します。
●対人・対物賠償保険
対人・対物賠償保険は、他人にけがをさせてしまったときや、他人の物を破損してしまったときにその損害を賠償します。くわしくはリンクを参照してください。
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-380
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-382
●搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は、被保険自動車に乗っている運転手や同乗者のけがを補償する保険です。同乗者であれば、運行供用者、ドライバー、その家族にも保険金が支払われます。
●人身傷害保険
人身傷害保険は、被保険自動車以外の車を運転している時や、同居する家族が歩行中に自動車事故に遭ったときのけがを補償します。また、自動車事故の過失割合による保険金の減額を補償する保険です。
他にもまだ任意保険はあります。続きはまた明日のブログで書きますね!
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では交通事故治療の対応が可能です。
自己負担金0円で施術ができる場合もありますので、お気軽にご相談くださいね!
こんにちは!鳥山です!
今年も残りわずか!みなさんいかがお過ごしでしょうか?乾燥した日が続いています、体調管理には十分気を付けてくださいね(^^)
今日は任意保険における「他人」と、自賠責保険における「他人」のちがいについてお話します。
自賠責保険では「運行供用者」以外すべて「他人」です。自分の家族も「他人」として認められる場合があります。詳しくは以前のブログを参照ください。
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-376
一方、任意保険の「他人」は家族は該当しません。これは、任意保険では配偶者や親子、同居する親族は経済的に同一の範囲であると考え、損害賠償の支払いが適切でないとされているためです。
なので、車庫入れ時に家族をひいてしまった場合や、家族の車と事故を起こしてしまった場合、自宅のガレージに車をぶつけてしまった場合などは、任意保険の対人対物賠償保険は支払われません。この点には注意が必要ですね。
同じ「他人」でも、任意保険と自賠責保険で定義が異なるのです。ややこしいですね(^^;)でも大切なことなので、頭の片隅に入れて頂けると、いざという時に役に立つかと思います。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では交通事故治療に特化しています。夜も9時まで受付していますので、お気軽にご相談ください。
こんにちは!鳥山です!
私事ですが最近鼻血が出やすくなり、なかなか止まらないということがありました。
病気かと思い色々調べてみると、乾燥しすぎると鼻の粘膜が乾いて鼻血が出やすくなるようです。
最近も晴れの日が続き、乾燥していたのが原因かもしれません。乾燥対策としてマスクをするようにしました。皆様も乾燥にはご注意くださいね!
昨日は対人賠償保険についてお話ししました。
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-380
さて、本日は対物賠償保険についてお話します。
対物賠償保険は、事故によって相手の車両や家屋等、他人の財物に損害を与えて法律上損害賠償責任を負ったときに損害の補償をします。
損害には直接的な損害と間接的な損害の2種類があります。
直接的な損害は、他人の財産(車両、家屋など)に与えた損害です。
間接的な損害は、事故によって生じた間接的な損害です。例えば、コンビニに車が突っ込んだ場合の営業損失や休業損害、トラックやタクシーなどの業務用車だった場合の休車損害です。相手が高額の商品を扱う商店や業務用車、電車だった場合、賠償金額が1億円を超すことも珍しくありません。
また、自賠責保険は対人補償のため、任意保険で対物賠償保険に入っていない場合、すべてご自身で賠償しなければなりません。万が一のために対物賠償保険に加入していたほうが安心ですね。
広尾、恵比寿、白金のとり整骨院 とり鍼灸院では交通事故治療を自己負担額0円で受けることが出来ます。万が一の時はご相談ください。
こんにちは!鳥山です!
本日は金曜日、忘年会の方も多いのではないでしょうか?忘年会の方は飲みすぎに注意してくださいね!酒は飲んでも飲まれるな、ですよ!
さて、本日は任意保険の基礎知識、対人賠償保険についてです。自賠責保険とは別の保険ですが、関連する内容です。ぜひ最後までお付き合いください!
対人賠償保険は任意保険です。被保険者が交通事故により歩行者や相手の車の搭乗者を負傷、死亡させ、損害賠償責任を負ったときの損害を補償します。対人賠償保険は、自賠責保険で補償しきれなかったときに保険金が支払われます。
自賠責保険では、傷害は上限120万円、死亡は3,000万円までです。その金額でまかないきれない場合に対人賠償保険から補償が受けられるということです。
対人賠償保険に加入していない場合、自賠責保険の限度を超えてしまった場合は自身で補償しなければなりません。
最近の判例では専門学校生を事故により死亡させてしまったケースで、約3億円の損害賠償請求が認められました。自賠責保険だけではとてもまかなえない金額です。任意保険に加入してなかった場合を想像すると、ぞーっとしてしまいますね。高額な損害補償に備えて、対人賠償保険は補償額無制限のものに加入したしたほうが安心ですね。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では自己負担額0円で交通事故治療が可能です。万が一の時はご相談ください。
こんにちは!鳥山です!
12月も気づけば折り返し!今年も残すところあと2週間ですね~。
私は今年34歳になったのですが、やはり年々時間が経つのが早くなっています。
その分その時その時を全力で楽しまないともったいないですね!
残りわずかな今年も、これから来る来年も全力で楽しもうと思います!!!
さて、本日は自賠責保険における「運行供用者」についてお話します。自賠法では「運行供用者」が「他人」に対して損害賠償をする責任があります。ここでいう運行供用者や他人について今日は説明していきますね。
自賠責保険は『自動車の運行によって他人が受けた生命または身体の損害賠償を保障する制度である』と自賠法に定義されています。ここでいう「他人」とは「運行供用者」以外の人をさします。
一般的な他人の意味である「自分自身や家族、親族以外の第三者」とは異なる点に注目する必要があります。家族でも運行供用者でなければ損害賠償が保障されるということです。家族だから保険金は支払われないだろうと思わずに、保険会社や代理店に問い合わせることが大切なのです。
「運行供用者」は、車の所有者、運転手、運転助手などが該当します。事故を起こした運転手だけではなく、所有者なども含まれるのです。これは被害者を保護する目的で、責任を負うべき者の範囲を拡大しているのです。それ以外の人はすべて「他人」になるのです。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では負担金0円で交通事故治療を受けることが出来ます。ちょっとした相談でも構いませんので、お気軽にお電話ください。
こんにちは!鳥山です!
さて、前回のブログでは自賠責保険と任意保険についてお話ししました。自賠責保険は人に対しての最低限の保険というお話でした。くわしくはリンクを参照ください。
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-362
今日はその自賠責保険が使えない場合についてお話します。
タイトルにもあるようにひき逃げの場合、相手が自賠責に保険に未加入な場合です。
ひき逃げの場合は加害者がわからないため、賠償金の請求先がわかりません。
また、自賠責保険は強制保険なのですが、中には未加入で運転している場合、期限が切れているのに気づかずに運転している場合があります。
そのような相手と事故を起こしてしまった場合、自賠責保険の補償を受けることはできません。
そんな時でも補償は受けられるのです。「政府保障事業」という制度です。
政府保障事業は、上で述べたような相手から損害賠償をまったく受け取ることが出来ない場合に、政府(国土交通省)が被害者に対して最小限の補償をする制度です。
内容としては自賠責保険とほぼ同様です。ただし、加害者の賠償の責務を国が肩代わりするものなので、給付の査定は厳しいです。
政府保障事業への請求は、各損害保険会社が行っています。万が一の時は損害保険会社に相談して下さい。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では交通事故治療を無料で受けることが出来ます。
お客様の状態に合った最適の施術を提供しますので、万が一の時はご相談ください。