交通事故でつらい症状が残ってしまったら?後遺障害について
こんにちは!鳥山です!
今年も残り20日をきりましたね!皆さん年越しの準備は進んでいますか?私は全く進んでいません(^^;)これからですね!
さて、今日は交通事故でつらい症状が残ってしまった場合についてお話します。
交通事故は衝撃が強いため、強い症状が出てしまうことがあります。そのため、事故に遭われた方は、
「こんなにつらい症状が出て治るんだろうか、症状が残ってしまったらどうしよう」
といった不安をかかえてしまう場合があります。
そのような不安が少し軽くなる内容ですので、最後までお付き合いくださいね!
十分に交通事故治療を受けても、症状が残ってしまう場合があります。
症状が残っていて、これ以上施術を受けても回復が期待できない状態を「症状固定」といいます。
症状固定の状態で残っている障害を後遺障害といいます。ちなみに、症状固定の判断をするのは医師です。
自賠責保険では、その後遺障害の度合いによって賠償金が支払われることになっています。この損害を請求するためには、担当医に後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。
それを基に申請をし、後遺障害と認定されれば保険金を受け取ることが出来ます。
後遺障害は14級~1級まであります。
14級は最も軽い障害で、たとえば、局所に神経症状を残すもの、が該当します。
1級は最も重く、両目の失明などが該当します。
なんとなく後遺障害についてご理解頂けたでしょうか。
症状が残ってしまった場合についてご理解いただけて、少しでも不安が軽くなれば幸いです。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では交通事故治療を無料で受けられるだけではなく、保険などについても親身に対応させて頂きます。
万が一の時は相談くださいね!