ひき逃げ、相手が自賠責保険に加入してなかったときの施術費
こんにちは!鳥山です!
さて、前回のブログでは自賠責保険と任意保険についてお話ししました。自賠責保険は人に対しての最低限の保険というお話でした。くわしくはリンクを参照ください。
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-362
今日はその自賠責保険が使えない場合についてお話します。
タイトルにもあるようにひき逃げの場合、相手が自賠責に保険に未加入な場合です。
ひき逃げの場合は加害者がわからないため、賠償金の請求先がわかりません。
また、自賠責保険は強制保険なのですが、中には未加入で運転している場合、期限が切れているのに気づかずに運転している場合があります。
そのような相手と事故を起こしてしまった場合、自賠責保険の補償を受けることはできません。
そんな時でも補償は受けられるのです。「政府保障事業」という制度です。
政府保障事業は、上で述べたような相手から損害賠償をまったく受け取ることが出来ない場合に、政府(国土交通省)が被害者に対して最小限の補償をする制度です。
内容としては自賠責保険とほぼ同様です。ただし、加害者の賠償の責務を国が肩代わりするものなので、給付の査定は厳しいです。
政府保障事業への請求は、各損害保険会社が行っています。万が一の時は損害保険会社に相談して下さい。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では交通事故治療を無料で受けることが出来ます。
お客様の状態に合った最適の施術を提供しますので、万が一の時はご相談ください。