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どんなときに任意保険が支払われない?保険の免責事由 | 白金・恵比寿の鍼灸院・整骨院 | とり整骨院・とり鍼灸院

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どんなときに任意保険が支払われない?保険の免責事由

2016.12.22 | Category: 交通事故,任意保険,自賠責保険

こんにちは!鳥山です!

 

昨日一昨日と、任意保険の種類についてお話してきました。

http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-394

http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-396

さて、今日はその任意保険の免責事由についてお話します。次に挙げているものは、すべての任意保険に共通の免責事由です。次のケースの場合任意保険が支払われませんので、注意が必要です。

 

1.被保険者の故意による事故で、本人に生じた損害

2.被保険者が無免許、酒気帯び、麻薬などの薬物服薬中の運転で生じた損害

3.戦争・内乱・暴動などによる損害

4.地震や津波などによる大規模自然災害時の損害

5.核燃料物質等の有害な特性のために生じた事故の損害

 

飲酒運転などは当然免責事由になります(^^;)

また、保険の契約を締結していても、所定の日まで保険料を支払っていない場合や有効期限が切れてしまっている場合も保険金は支払われません。

 

また、それぞれの任意保険にも免責事由があるので、約款を確認してみてください。

 

広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院は夜9時まで受付をしています。

お仕事帰りなどにも交通事故治療を受けることが出来ますので、お気軽にご相談ください。

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