Blog記事一覧 > 運行供用者でなければ保険を受け取れる!自賠責保険の知識 | 白金の整骨院 とり整骨院・とり鍼灸院|骨盤矯正/O脚もお任せ下さいの記事一覧
こんにちは!鳥山です!
12月も気づけば折り返し!今年も残すところあと2週間ですね~。
私は今年34歳になったのですが、やはり年々時間が経つのが早くなっています。
その分その時その時を全力で楽しまないともったいないですね!
残りわずかな今年も、これから来る来年も全力で楽しもうと思います!!!
さて、本日は自賠責保険における「運行供用者」についてお話します。自賠法では「運行供用者」が「他人」に対して損害賠償をする責任があります。ここでいう運行供用者や他人について今日は説明していきますね。
自賠責保険は『自動車の運行によって他人が受けた生命または身体の損害賠償を保障する制度である』と自賠法に定義されています。ここでいう「他人」とは「運行供用者」以外の人をさします。
一般的な他人の意味である「自分自身や家族、親族以外の第三者」とは異なる点に注目する必要があります。家族でも運行供用者でなければ損害賠償が保障されるということです。家族だから保険金は支払われないだろうと思わずに、保険会社や代理店に問い合わせることが大切なのです。
「運行供用者」は、車の所有者、運転手、運転助手などが該当します。事故を起こした運転手だけではなく、所有者なども含まれるのです。これは被害者を保護する目的で、責任を負うべき者の範囲を拡大しているのです。それ以外の人はすべて「他人」になるのです。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では負担金0円で交通事故治療を受けることが出来ます。ちょっとした相談でも構いませんので、お気軽にお電話ください。