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交通事故の通院交通費について | 白金・恵比寿の鍼灸院・整骨院 | とり整骨院・とり鍼灸院

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交通事故の通院交通費について

2023.06.28 | Category: 任意保険,自賠責保険



当院はご利用頂いている交通事故の被害に遭遇されたAさんからある質問を頂きました。「私は交通事故の怪我で歩行が困難なので毎回通院する際にタクシーを利用しているけどタクシー代は保険会社は出してくれるのかね?」

交通事故の被害に遭遇された多くの方が同様の悩みをお持ちではないかと思い、今回ブログを投稿しております。ちなみに答えは「YES」です。交通事故における通院交通費はすべて適用となりますので必ず領収書を補完しておいてください。

交通費として認められるための条件



  • 交通事故と因果関係がある
  • 必要な範囲の支出である

一番に大切なことは「交通事故と関係があるのか?」が重要です。交通事故によって怪我をしてしまい、その治療で病院・整骨院に行くときの費用は交通費としてカウントできます。ただし交通事故が関係ないプライベートの予定・仕事での出張などは交通費にはありません。「この交通費は事故によって発生した」と証明できれば、通院交通費として認められると覚えておきましょう。
また必要な範囲の支出を超えてないことも大切です。例えばバスで移動できるところを、高級なタクシーを使って移動していたら、それは「必要以上の支出」になります。良識の範囲内は交通費は支給されるものとお考えてくださいませ。



公共交通機関の交通費

バスや電車などの公共交通機関を利用して通院した場合、支出した費用が合理的な範囲内であれば交通費の支払いの対象になります。(※新幹線に乗って通院するなどの良識の範囲外は支払い対象外)
具体的には、自宅の最寄りの駅や停留所から、通院先の最寄りの駅や停留所までの往復料金が1回の通院の交通費の目安となります。電車などは複数のルートが選択できる場合があります。この点、必ずしも最も安価なルートでなければならないわけではありません。合理的な範囲内であれば、実際に通院に使用したルートの料金が認められるのが一般的です。

注意点として、電車などは定期券を使用して料金を安くすることができます。実際には定期券を使用していたにもかかわらず、通常の料金を請求していたことが判明すると問題になる場合があります。定期券を購入して使用する場合は、保険会社に事前確認しておくのがおすすめです。



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