Blog記事一覧 > 6月, 2023 | 白金の整骨院 とり整骨院・とり鍼灸院|骨盤矯正/O脚もお任せ下さいの記事一覧
当院はご利用頂いている交通事故の被害に遭遇されたAさんからある質問を頂きました。「私は交通事故の怪我で歩行が困難なので毎回通院する際にタクシーを利用しているけどタクシー代は保険会社は出してくれるのかね?」
交通事故の被害に遭遇された多くの方が同様の悩みをお持ちではないかと思い、今回ブログを投稿しております。ちなみに答えは「YES」です。交通事故における通院交通費はすべて適用となりますので必ず領収書を補完しておいてください。
交通費として認められるための条件
- 交通事故と因果関係がある
- 必要な範囲の支出である
一番に大切なことは「交通事故と関係があるのか?」が重要です。交通事故によって怪我をしてしまい、その治療で病院・整骨院に行くときの費用は交通費としてカウントできます。ただし交通事故が関係ないプライベートの予定・仕事での出張などは交通費にはありません。「この交通費は事故によって発生した」と証明できれば、通院交通費として認められると覚えておきましょう。
また必要な範囲の支出を超えてないことも大切です。例えばバスで移動できるところを、高級なタクシーを使って移動していたら、それは「必要以上の支出」になります。良識の範囲内は交通費は支給されるものとお考えてくださいませ。
公共交通機関の交通費
バスや電車などの公共交通機関を利用して通院した場合、支出した費用が合理的な範囲内であれば交通費の支払いの対象になります。(※新幹線に乗って通院するなどの良識の範囲外は支払い対象外)
具体的には、自宅の最寄りの駅や停留所から、通院先の最寄りの駅や停留所までの往復料金が1回の通院の交通費の目安となります。電車などは複数のルートが選択できる場合があります。この点、必ずしも最も安価なルートでなければならないわけではありません。合理的な範囲内であれば、実際に通院に使用したルートの料金が認められるのが一般的です。
注意点として、電車などは定期券を使用して料金を安くすることができます。実際には定期券を使用していたにもかかわらず、通常の料金を請求していたことが判明すると問題になる場合があります。定期券を購入して使用する場合は、保険会社に事前確認しておくのがおすすめです。
当院は厚生労働省認可の柔整整復師・はり師・きゅう師の3つの国家資格を有した院長(私)がすべての施術を担当しますので各種保険(医療保険・交通事故保険・労災保険)も取り扱うことが可能です。今日は交通事故保険の制度について解説をさせて頂きます。
交通事故には必ず被害者・加害者が存在します。被害者が保険を適用して治療を受けることができるイメージはなんとなく皆様もお持ちですが、事故を引き起こした加害者は保険を適用して治療を受けることはできないでしょうか?
上記のケースは自分で事故(自損事故)を起こしたケースになりますので加害者はご自身となります。このケースは100%加害者となりますので自賠責保険(交通事故保険)の任意保険に加入をしていれば治療を受けることが可能です。任意保険とは交通事故保険のオプションとなり、ご自身が怪我をしてしまった際や相手の甚大な被害を被った際に補填をしてくれる保険制度であり、約8割の方が加入しております。そのため交通事故の加害者になった場合でも保険料をお支払いしているので保険適用で治療および補償を受けることができます。
加害者が任意保険で受けられる補償
- ご自身の治療費
- 慰謝料
- 休業補償
- 交通費等
- etc…
慰謝料や休業補償まですべて任意保険に加入をしていれば適用となるので注意が必要です。もちろん交通事故の被害に遭わない、起こさないことが最も重要ではありますが万が一の際には保険を使って治療ができることを忘れないようにしてください。
医療機関の転院も可能です!
以下のようなケースのように交通事故の治療で通院している医療機関の転院ももちろん可能です。多い事例として病院では待ち時間が長くて継続した利用ができないので当院をご利用頂く患者様も多くいらっしゃいます。当院では予約制で待ち時間なく治療ができるだけでなく、交通事故によって痛めた体を根本から改善している手技療法に特化しておりますので痛みの早期改善にも繋がります。