Blog記事一覧 > 交通事故・むち打ち | 白金の整骨院 とり整骨院・とり鍼灸院|骨盤矯正/O脚もお任せ下さいの記事一覧
とり整骨院/とり鍼灸院の鳥山です。
本日のブログでは自転車事故について細かく解説をしていきます。交通事故の発生件数は交通環境の整備に伴い、年々減少傾向であります。然しながら自転車事故の発生件数は2016年以降年々増加傾向であります。警察庁のまとめによると、自転車に乗った人が死傷した交通事故は2022年、前年比291件増の6万9985件に上りました。増加は2年連続。新型コロナウイルスの感染拡大などで、移動に自転車を使う機会が増えたことが背景にあります。
自転車事故の死傷者数
18年から22年までの5年間に起きた事故を分析したところ、小学生、中学生、高校生の自転車事故で、死傷者が最も多かった時期は6月になります。児童・生徒が4月に入学して自転車通学を始める中で、慣れてきた頃に油断して事故に遭う可能性が高いので十分に注意が必要です。
自転車事故の保険制度について
自転車事故の保険については、以下のポイントがあります。
自転車保険
自転車事故に備えるための特別な自転車保険が存在します。これに加入することで、自転車事故に際して損害賠償などの補償が受けられる場合があります。自転車保険には様々なプランや条件があり、加入者が選択できることが一般的です。
自賠責保険(任意保険)
自転車事故において、他の人や車両に対して損害を与えた場合、自賠責保険(任意保険)が適用されることがあります。自賠責保険は日本の交通法に基づいて自動車事故の被害者に支払われるもので、自転車にも適用される場合があるので損害保険会社に確認が必要です。
自転車事故の保険については、個別の契約やポリシーにより異なる条件や補償が提供されるため、具体的な詳細は契約内容に依存します。自転車事故に備えるために、保険会社と相談し、自分に適したプランを選ぶことが重要です。最新の情報や具体的な保険プランについては、現地の保険会社や関連機関に問い合わせることを推奨します。
当院では自転車事故による治療も対応
当院では厚生労働省認可の国家資格者が治療を担当しますので自転車事故によるケガも保険を適用して対応をしております。負傷原因が明確な症状になりますので医療保険の適用とはなりますが、自転車事故保険、自賠責保険(任意保険)が適用できるかどうかもしっかり確認をしながら施術をさせて頂きますのでご安心くださいませ。
当院は厚生労働省認可の柔整整復師・はり師・きゅう師の3つの国家資格を有した院長(私)がすべての施術を担当しますので各種保険(医療保険・交通事故保険・労災保険)も取り扱うことが可能です。今日は交通事故保険の制度について解説をさせて頂きます。
交通事故には必ず被害者・加害者が存在します。被害者が保険を適用して治療を受けることができるイメージはなんとなく皆様もお持ちですが、事故を引き起こした加害者は保険を適用して治療を受けることはできないでしょうか?
上記のケースは自分で事故(自損事故)を起こしたケースになりますので加害者はご自身となります。このケースは100%加害者となりますので自賠責保険(交通事故保険)の任意保険に加入をしていれば治療を受けることが可能です。任意保険とは交通事故保険のオプションとなり、ご自身が怪我をしてしまった際や相手の甚大な被害を被った際に補填をしてくれる保険制度であり、約8割の方が加入しております。そのため交通事故の加害者になった場合でも保険料をお支払いしているので保険適用で治療および補償を受けることができます。
加害者が任意保険で受けられる補償
- ご自身の治療費
- 慰謝料
- 休業補償
- 交通費等
- etc…
慰謝料や休業補償まですべて任意保険に加入をしていれば適用となるので注意が必要です。もちろん交通事故の被害に遭わない、起こさないことが最も重要ではありますが万が一の際には保険を使って治療ができることを忘れないようにしてください。
医療機関の転院も可能です!
以下のようなケースのように交通事故の治療で通院している医療機関の転院ももちろん可能です。多い事例として病院では待ち時間が長くて継続した利用ができないので当院をご利用頂く患者様も多くいらっしゃいます。当院では予約制で待ち時間なく治療ができるだけでなく、交通事故によって痛めた体を根本から改善している手技療法に特化しておりますので痛みの早期改善にも繋がります。
「とり整骨院・とり鍼灸院」では病院と同様に交通事故の指定医療機関に認定されておりますので交通事故の被害に遭遇された方の怪我のサポートを担っております。交通事故の怪我はすべて交通事故保険の適用となりますが、当たり前の話で恐縮ですが多くの方が交通事故保険制度のことを理解しておりません。本日のブログでは交通事故の保険制度についてお話をさせて頂きます。
交通事故保険で適用となるもの
- 治療費
- 通院慰謝料
- 休業補償
- 逸失利益(後遺障害認定に伴う金銭補償)
交通事故保険で治療費を賄うことができる点は多くの方が認知しておりますが、通院に伴う通院慰謝料や事故の怪我が原因で仕事を休業した際の休業補償等もすべて保険で賄うことができることは把握されていません。
「慰謝料・休業補償は弁護士に相談をするだけで費用が増額されるって本当ですか?」
当院をご利用頂く患者様より「慰謝料・休業補償は弁護士に相談をするだけで費用が増額されるって本当ですか?」といった質問を良く受けることがあります。答えは「その通り」です。交通事故の金銭的補償面(慰謝料・休業補償)には3つの基準値があり、弁護士に相談するだけで③弁護士基準値で請求を行うことができます。
- ①自賠責基準値
- ②損害保険会社基準値
- ③弁護士基準値
弁護士基準値は①②の基準値と比べると高額に設定されており、約1.5倍~2倍程慰謝料や休業補償が増額される為、弁護士に相談をした方が金銭的補償は増額されることは間違いありません。
交通事故の怪我を弁護士に相談するメリット
交通事故の怪我で弁護士に相談をするメリットは3つあります。
- ①損害保険会社とのやり取りを仲介してくれる
- ②慰謝料額・休業補償額が増額される
- ③弁護士特約を利用できる
交通事故保険を適用する上で相手方(加害者)の損害保険会社とやり取りをしますが約9割以上の確率で揉め事が発生します。例えば「軽微な事故なので保険は使えない」「あと1ヵ月で治療を終了してください」「整骨院への通院は認めない」等、通院をできるだけ短い期間で終わらせるよう損害保険会社から催促の連絡が多々入ります。このような揉め事に対して弁護士は間に入ってやり取りをしてくれますのでストレスがかからない点が大きなメリットになります。
また弁護士の相談は「特約制度」を利用して「無料で利用することが可能」です。交通事故の任意保険(オプション)に自動で弁護士特約を付帯させているケースが大変多く、弁護士への相談は無料で利用できるケースが一般的です。
※弁護士法人エース引用
まとめ:交通事故の被害に遭遇しないことが大切
第一に交通事故の被害に遭遇しないことが最も大切です。万が一交通事故の被害に遭遇してしまった際には「とり整骨院・とり鍼灸院」は交通事故の怪我におけるプロフェッショナルでありますので是非ご相談下さい。また、当院をご利用頂いている患者様には交通事故を専門で扱う弁護士事務所の紹介等もさせて頂いております。交通事故保険を適用する際は治療&保障をしっかり受けることが、より早い社会復帰に繋がると当院は考えております。
交通事故の発生件数は近年大きく減少し、令和元年は約38万件・令和3年は約30万件となっております。交通事故の被害に遭遇しないことが一番大切なことではありますが、万が一交通事故の被害に遭遇してしまった場合はぜひ当院での治療を推奨します。
交通事故治療が受けられる医療機関
交通事故のケガを専門で取り扱うことができる医療機関は病院(整形外科を含む)・整骨院のみです。交通事故のケガで「出血をしている場合」「複雑骨折」等は病院での診療となりますが、出血をしていない「首のむちうち」「腰痛」等でありましたら整骨院でも治療が可能です。整骨院は利用したことがないので「どのような医療施設なのかわからない」と思われがちですが、厚生労働省認可の国家資格を有した先生が治療を担当しますので安心してご利用を頂けます。
病院のメリット・デメリット
- レントゲン・MRI等の検査機器が充実している
- 普段から利用しているので安心できる
- 治療時間が短い
- 待ち時間が長い・営業時間が短い
- etc…
整骨院のメリット・デメリット
- 整骨院は診療時間が長い(夜19時前後迄営業)
- 土日も営業している院が多い(当院は土曜日診療)
- 予約診療が可能な院が多く待ち時間がない
- コンビニより店舗が多いので近場で通いやすい
- 利用をしたことがないので不安
- etc…
交通事故の被害に遭遇してしまったら
交通事故の被害に遭遇してしまったら「まずは当院にご相談下さい」。病院で治療を受けたほうが良いのか?まずは当院で検査をした方が良いのか等を詳しく解説させて頂きます。交通事故のケガは「交通事故保険(自賠責保険・任意保険)」を適用して治療を行いますので損害保険会社様への連絡等も必要となります。
連絡の仕方等も含めてサポートをさせて頂きますのでご安心下さいませ。
整骨院への通院は認められない!?
損害保険会社様より「交通事故のケガで整骨院への通院は認めない!?」と言及されることがあります。厚生労働省より認可を受けた「整骨院での治療が認められない理由は全くない」のですが、整骨院の方が待ち時間がなく診療時間も長い為、「通院しやすい=治療費・慰謝料・休業補償の高騰に繋がる」ことを懸念し、通院を阻害されることが稀にございます。
医療機関の選定は患者様の意志で決めることができますので、以下図を参考にして頂き、適切な対応をお願い致します。