Blog記事一覧 > 交通事故 | 白金の整骨院 とり整骨院・とり鍼灸院|骨盤矯正/O脚もお任せ下さい - Part 2の記事一覧
こんにちは!鳥山です!
忘年会シーズン、みなさんいかがお過ごしでしょうか?私も今日までいくつか忘年会があったのですが、今週23日の忘年会が山場です(^^)飲みすぎに注意しようかと思います(笑)みなさんも飲みすぎにはくれぐれも注意してくださいね!
さて、今日と明日の2日間にわたって、自動車保険の任意保険の種類についてお話します。
●対人・対物賠償保険
対人・対物賠償保険は、他人にけがをさせてしまったときや、他人の物を破損してしまったときにその損害を賠償します。くわしくはリンクを参照してください。
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-380
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-382
●搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は、被保険自動車に乗っている運転手や同乗者のけがを補償する保険です。同乗者であれば、運行供用者、ドライバー、その家族にも保険金が支払われます。
●人身傷害保険
人身傷害保険は、被保険自動車以外の車を運転している時や、同居する家族が歩行中に自動車事故に遭ったときのけがを補償します。また、自動車事故の過失割合による保険金の減額を補償する保険です。
他にもまだ任意保険はあります。続きはまた明日のブログで書きますね!
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では交通事故治療の対応が可能です。
自己負担金0円で施術ができる場合もありますので、お気軽にご相談くださいね!
こんにちは!鳥山です!
今年も残りわずか!みなさんいかがお過ごしでしょうか?乾燥した日が続いています、体調管理には十分気を付けてくださいね(^^)
今日は任意保険における「他人」と、自賠責保険における「他人」のちがいについてお話します。
自賠責保険では「運行供用者」以外すべて「他人」です。自分の家族も「他人」として認められる場合があります。詳しくは以前のブログを参照ください。
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-376
一方、任意保険の「他人」は家族は該当しません。これは、任意保険では配偶者や親子、同居する親族は経済的に同一の範囲であると考え、損害賠償の支払いが適切でないとされているためです。
なので、車庫入れ時に家族をひいてしまった場合や、家族の車と事故を起こしてしまった場合、自宅のガレージに車をぶつけてしまった場合などは、任意保険の対人対物賠償保険は支払われません。この点には注意が必要ですね。
同じ「他人」でも、任意保険と自賠責保険で定義が異なるのです。ややこしいですね(^^;)でも大切なことなので、頭の片隅に入れて頂けると、いざという時に役に立つかと思います。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では交通事故治療に特化しています。夜も9時まで受付していますので、お気軽にご相談ください。
こんにちは!鳥山です!
私事ですが最近鼻血が出やすくなり、なかなか止まらないということがありました。
病気かと思い色々調べてみると、乾燥しすぎると鼻の粘膜が乾いて鼻血が出やすくなるようです。
最近も晴れの日が続き、乾燥していたのが原因かもしれません。乾燥対策としてマスクをするようにしました。皆様も乾燥にはご注意くださいね!
昨日は対人賠償保険についてお話ししました。
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-380
さて、本日は対物賠償保険についてお話します。
対物賠償保険は、事故によって相手の車両や家屋等、他人の財物に損害を与えて法律上損害賠償責任を負ったときに損害の補償をします。
損害には直接的な損害と間接的な損害の2種類があります。
直接的な損害は、他人の財産(車両、家屋など)に与えた損害です。
間接的な損害は、事故によって生じた間接的な損害です。例えば、コンビニに車が突っ込んだ場合の営業損失や休業損害、トラックやタクシーなどの業務用車だった場合の休車損害です。相手が高額の商品を扱う商店や業務用車、電車だった場合、賠償金額が1億円を超すことも珍しくありません。
また、自賠責保険は対人補償のため、任意保険で対物賠償保険に入っていない場合、すべてご自身で賠償しなければなりません。万が一のために対物賠償保険に加入していたほうが安心ですね。
広尾、恵比寿、白金のとり整骨院 とり鍼灸院では交通事故治療を自己負担額0円で受けることが出来ます。万が一の時はご相談ください。
こんにちは!鳥山です!
本日は金曜日、忘年会の方も多いのではないでしょうか?忘年会の方は飲みすぎに注意してくださいね!酒は飲んでも飲まれるな、ですよ!
さて、本日は任意保険の基礎知識、対人賠償保険についてです。自賠責保険とは別の保険ですが、関連する内容です。ぜひ最後までお付き合いください!
対人賠償保険は任意保険です。被保険者が交通事故により歩行者や相手の車の搭乗者を負傷、死亡させ、損害賠償責任を負ったときの損害を補償します。対人賠償保険は、自賠責保険で補償しきれなかったときに保険金が支払われます。
自賠責保険では、傷害は上限120万円、死亡は3,000万円までです。その金額でまかないきれない場合に対人賠償保険から補償が受けられるということです。
対人賠償保険に加入していない場合、自賠責保険の限度を超えてしまった場合は自身で補償しなければなりません。
最近の判例では専門学校生を事故により死亡させてしまったケースで、約3億円の損害賠償請求が認められました。自賠責保険だけではとてもまかなえない金額です。任意保険に加入してなかった場合を想像すると、ぞーっとしてしまいますね。高額な損害補償に備えて、対人賠償保険は補償額無制限のものに加入したしたほうが安心ですね。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では自己負担額0円で交通事故治療が可能です。万が一の時はご相談ください。
こんにちは!鳥山です!
12月も気づけば折り返し!今年も残すところあと2週間ですね~。
私は今年34歳になったのですが、やはり年々時間が経つのが早くなっています。
その分その時その時を全力で楽しまないともったいないですね!
残りわずかな今年も、これから来る来年も全力で楽しもうと思います!!!
さて、本日は自賠責保険における「運行供用者」についてお話します。自賠法では「運行供用者」が「他人」に対して損害賠償をする責任があります。ここでいう運行供用者や他人について今日は説明していきますね。
自賠責保険は『自動車の運行によって他人が受けた生命または身体の損害賠償を保障する制度である』と自賠法に定義されています。ここでいう「他人」とは「運行供用者」以外の人をさします。
一般的な他人の意味である「自分自身や家族、親族以外の第三者」とは異なる点に注目する必要があります。家族でも運行供用者でなければ損害賠償が保障されるということです。家族だから保険金は支払われないだろうと思わずに、保険会社や代理店に問い合わせることが大切なのです。
「運行供用者」は、車の所有者、運転手、運転助手などが該当します。事故を起こした運転手だけではなく、所有者なども含まれるのです。これは被害者を保護する目的で、責任を負うべき者の範囲を拡大しているのです。それ以外の人はすべて「他人」になるのです。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では負担金0円で交通事故治療を受けることが出来ます。ちょっとした相談でも構いませんので、お気軽にお電話ください。
こんにちは!鳥山です!
さて、前回のブログでは自賠責保険と任意保険についてお話ししました。自賠責保険は人に対しての最低限の保険というお話でした。くわしくはリンクを参照ください。
http://rapport-test.xsrv.jp/post/post-362
今日はその自賠責保険が使えない場合についてお話します。
タイトルにもあるようにひき逃げの場合、相手が自賠責に保険に未加入な場合です。
ひき逃げの場合は加害者がわからないため、賠償金の請求先がわかりません。
また、自賠責保険は強制保険なのですが、中には未加入で運転している場合、期限が切れているのに気づかずに運転している場合があります。
そのような相手と事故を起こしてしまった場合、自賠責保険の補償を受けることはできません。
そんな時でも補償は受けられるのです。「政府保障事業」という制度です。
政府保障事業は、上で述べたような相手から損害賠償をまったく受け取ることが出来ない場合に、政府(国土交通省)が被害者に対して最小限の補償をする制度です。
内容としては自賠責保険とほぼ同様です。ただし、加害者の賠償の責務を国が肩代わりするものなので、給付の査定は厳しいです。
政府保障事業への請求は、各損害保険会社が行っています。万が一の時は損害保険会社に相談して下さい。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では交通事故治療を無料で受けることが出来ます。
お客様の状態に合った最適の施術を提供しますので、万が一の時はご相談ください。
こんにちは!鳥山です!
今日は東京は夜から雨の予報ですね!お出かけ前の方は傘の準備をしたほうがいいかもしれません。久しぶりの雨で乾燥が和らいでくれればいいなと思います!乾燥は火事が起こりやすくなったり、インフルエンザが流行る原因になりますからね。
さて、今日は自動車の保険についてお話します。ご存知の方も多いかもしれませんが、車を運転するうえで大切なことなので最後までお付き合いください!
自動車の保険は大きく分けて2種類あります。一つ目が自賠責保険、もう一つが任意保険です。
自賠責保険は強制的に入らなければならない保険です。未加入の場合もしくは有効期限切れで運転した場合、1年未満の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、違反点数6点で免許停止となります。
自賠責保険は、被害者が最低限の補償を確保するための保険です。なので、対人補償のみです。しかも、最低限のため、補償金額は少ないです。
最近の判例では、死亡事故や障害が残ってしまった場合に数億円の賠償を認めるケースもあます。そのような場合、自賠責保険のみでは補償をまかないきれません。
また、事故によって壊してしまった車や、建物などは対象外です。そこで、自賠責保険でカバーできない部分を補償するのが任意保険なのです。
任意保険は各保険によって内容は異なりますが、対人・対物補償、搭乗者傷害保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、車両保険がついていたり、示談代行サービス、弁護士費用特約、レッカーサービスがついているものもあります。
これを機会に、ご自身の加入している保険の内容を確認してみるのもいいかもしれませんね!
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では交通事故治療を無料で受けることが出来ます。夜も9時まで受付していますので、お気軽にご相談くださいね!
こんにちは!鳥山です!
今年も残り20日をきりましたね!皆さん年越しの準備は進んでいますか?私は全く進んでいません(^^;)これからですね!
さて、今日は交通事故でつらい症状が残ってしまった場合についてお話します。
交通事故は衝撃が強いため、強い症状が出てしまうことがあります。そのため、事故に遭われた方は、
「こんなにつらい症状が出て治るんだろうか、症状が残ってしまったらどうしよう」
といった不安をかかえてしまう場合があります。
そのような不安が少し軽くなる内容ですので、最後までお付き合いくださいね!
十分に交通事故治療を受けても、症状が残ってしまう場合があります。
症状が残っていて、これ以上施術を受けても回復が期待できない状態を「症状固定」といいます。
症状固定の状態で残っている障害を後遺障害といいます。ちなみに、症状固定の判断をするのは医師です。
自賠責保険では、その後遺障害の度合いによって賠償金が支払われることになっています。この損害を請求するためには、担当医に後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。
それを基に申請をし、後遺障害と認定されれば保険金を受け取ることが出来ます。
後遺障害は14級~1級まであります。
14級は最も軽い障害で、たとえば、局所に神経症状を残すもの、が該当します。
1級は最も重く、両目の失明などが該当します。
なんとなく後遺障害についてご理解頂けたでしょうか。
症状が残ってしまった場合についてご理解いただけて、少しでも不安が軽くなれば幸いです。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では交通事故治療を無料で受けられるだけではなく、保険などについても親身に対応させて頂きます。
万が一の時は相談くださいね!
皆様こんにちは!鳥山です!
いい天気が続いていますね(^^)こんなにいい天気が続くとやはり乾燥してきますね(^^;)
皆さんは乾燥対策はしていますか?当院ではスチーム式の加湿器を使って、乾燥防止、インフルエンザ対策、風邪対策をしています。皆さんも乾燥には十分お気を付けくださいね!
今日は損害賠償請求をスムーズに進める、事故後の手続きについてお話します。こういった手続きはストレスなく行えるといいですからね!
事故直後の対応についてはこちらを参考にしてください。
http://恵比寿広尾白金骨盤整体.com/post/post-342
さて、事故直後に警察に届け出をしたのちに、下記の3つのことを忘れずに行ってください。
1.保険会社へ連絡
2.交通事故証明書の取得
3.外傷がなくても病院に行き、診断を受ける
1.保険会社へ連絡
保険会社さんへの連絡は必ず行いましょう。怠ると保険金を受け取れなくなる可能性があります。事故直後に痛くなくても、あとから痛みが出る場合もあります。痛みがなくても必ず連絡をしましょう。
2.交通事故証明書の取得
保険会社に保険金を請求する際に必要となります。警察への届け出をしていないと発行されないので、必ず警察に届け出ましょう。警察にある「交通事故証明書交付申請書」を自動車安全運転センターにあり、郵便振替で申請できます。また、インターネットでも取得が可能です。
3.外傷がなくても病院に行き、診断を受ける
交通事故の体の不調は、事故直後ではなく後から出てくる場合があります。事故直後は興奮状態にあり、アドレナリンの分泌で痛みが感じにくい状態です。スポーツの試合中に痛みは感じなくても、試合後に痛みが出てくるのと同じですね。
なので、痛みがなくても必ず病院に行き、診断を受け、診断書をもらってください。後から痛みが出た場合、事故とその痛みの因果関係の証明が難しくなります。病院に行かない場合、十分な施術が受けられない可能性が出てきます。
以上3つのことを忘れずに行ってくださいね!
今日は、事故後の手続きについてお話ししました。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では無料で交通事故の施術が受けられるのはもちろん、保険についての相談等も可能です。万が一交通事故に遭いお困りの際は気軽にご相談くださいね。受付時間も夜九時までやっております。土曜の二時以降、日曜日は完全予約制ですので、事前にご相談ください。
こんにちは!鳥山です!
今年も残すところあと3週間となりましたね!忘年会のシーズンになりましたね!飲み会も多くなると思いますが、飲みすぎには注意してくださいね!
さて、本日は事故に遭ってしまったときにやってはいけないことについてお話します。
3つありますので、頭の片隅に入れてください。
1.その場で示談しない
2.念書を書かない
3.下手に出すぎない
1.その場で示談しない
現場で相手から賠償金を○○万円支払うから、といわれても示談に応じてはいけません。事故の過失割合によって賠償金が大きく変わるためです。一度成立した示談を取り消すのは非常に困難なため、その場での示談には応じないでください。
2.念書を書かない
加害者になった場合、100%自分が悪いと思っても相手から「全額賠償します」という念書を書くように求められても、書いてはいけません。その念書をもとに法外な賠償を求められる場合も考えられます。また、保険金を支払うのは保険会社です。その保険会社が10%相手が悪いと判断した場合、その10%を加害者が負担する可能性も出てしまいます。
3.下手に出すぎない
被害者となっても、自分に非がある気がして謝ってしまいそうになりますが、下手に出すぎるのもよくありません。そこにつけこんで交渉を有利に運ぼうとする加害者もいます。「あのとき、ああいったじゃないか」など、示談交渉がこじれる原因になりかねません。明らかにこちらの不注意の場合は「けがはありませんか」など、気遣う気持ちを表したほうがよいでしょう。
本日のお話は交通事故時に示談交渉がこじれないようにするお話をしました。
交通事故に遭うと、施術だけではなく、相手との示談についても考慮しなければなりません。
広尾・恵比寿・白金のとり整骨院 とり鍼灸院では、交通事故治療はもちろんですが、施術以外のアドバイスも親身になってさせて頂きます。万が一交通事故に遭われたときは、お気軽にご相談くださいね。